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 熊本地震の本震は「M7.3とM5.7の合成地震」→「M5.7地震」の震源地近辺にも自衛隊駐屯地!

1/16熊本地震の本震=「M7.3とM5.7の合成地震」

1  2016/04/16 01:25:05.4にM7.3の地震発生
 熊本県熊本地方 32°45.2′N 130°45.7′E 12km   

32秒後

  2016/04/16 01:25:37.7 に発生 M5.7の地震発生
大分県中部     33°16.4′N 131°21.1′E 12km   



https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E9%9C%87_(2016%E5%B9%B4)
気象庁の判断で2つの地震を一つに合成!
→地震は熊本地方、阿蘇地方、大分県の3つのエリアで発生しているが、
気象庁は「それぞれ離れているけど、同時に起きている地震なので一連の活動とみている」と話している。

52102.jpg


http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/Event.php?ID=9901415

052001.jpg


052004.jpg


M7.3とM5.7地震の共通点

① 震源地の近くに自衛隊駐屯地がある。
 
  

M5.7地震の震源地から湯布院 駐屯地まで→0.9km

M7.3地震の震源地から健軍 駐屯地まで→約4km


052003.jpg

M5.7地震の震源地→900mの距離に湯布院駐屯地 
(時刻 1:25:37.7)

052005.jpg

M5.7地震の震源地の拡大 
(時刻 1:25:37.7)

052007.jpg

湯布院駐屯地ーボーリング調査 6mX1本
http://www.qken-net.com/kyushu/pdf/P00131041_2.pdf
052101.jpg


② M7.3とM5.7地震の地震波形が爆発系。

湯布院観測点の波形の最大値はM5.7の地震波形!
湯布院観測点の波形
052008.jpg

湯布院観測点=M5.7地震
052009.jpg

M'.7.3地震の波形→益城観測点
052010.jpg

③ M.7.3とM5.7両地震とも地震の深さ→12km
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「総理大臣防衛大臣憲法9条違反外患罪および憲法99条違反内乱罪現行犯」No title

世界送信先
ロシアsptnkne.ws/c5sW
イランparstoday.com/ja/news/middle_east-i19093
国内送信先
内閣官房www.kantei.go.jp/jp/forms/cas_goiken.html
人事院www.jinji.go.jp/goiken/index.html
財務省www.mof.go.jp/financial_system/feedback/index.htm
同上国税庁www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
電子政府www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose
国会事故調press@naiic.jp
日本銀行www.boj.or.jp/about/services/contact.htm
経団連webmaster@keidanren.or.jp
国内公器・高校大学企業等多数
阿修羅www.asyura2.com/16/senkyo214/msg/726.html#c18

「日本と英国、初めて日本の基地で空軍演習実施 c REUTERS/ Toru Hanai」
2016年10月23日 02:50スプートニク
http://sptnkne.ws/c5sW

日本の航空自衛隊が初めて三沢基地で英国王立空軍との演習を行う。土曜、産経新聞が報じた。

ガーディアン・ノース16は日本の自衛隊が自国の基地で米国以外の外国軍と行う戦後日本史で初の演習。

外国船の領空侵犯を想定した行動が訓練される。

先に米国、日本、韓国が海上軍事演習を行うことが報じられた。

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全てのコメント

1.catss4:22:38 22.10.2016
英国とは 米国以上に 関係が深い

■安倍政権が2013年12月に在日英国大使館の国有地8000坪(路線価格560億円)を英国に無 償割譲した権力犯罪事件
2013年12月に安倍晋三自公政権は国会の承認なしにまた国民投票や選挙による国民の許可なしに、敷地の8割8000坪(路線価格560億円)を英国政府に無償で割譲した。

安倍晋三首相と麻生太郎財財務大臣と財務省高官が共謀して、国有財産を他国政府に国民の許可なく勝手に割譲した権力犯罪である。
マスコミも一切無視。
日本では権力犯罪は追及されずに免責・免罪にされ、逆に一般民間人の些細な犯罪があたかも大犯罪にされて重罰を課せられるのが一般化しているが、今回の件もその典型的な例だろう。

○ 英国は 明治維新政府の 生みの親。

2.catss4:22:39 22.10.2016
blog.goo.ne.jp/yampr7/e/55a902703a26e42c0f74724b9d1f16ce


3.豊岳正彦23:58 22.10.2016

これは完全に日本国憲法第9条違反である。

イギリス軍と三沢基地で合同訓練実施すれば日本国政府三権公務員全員が外患罪内乱罪現行犯有罪。


4.豊岳正彦返事としてcatss4(コメントを表示する)00:29 23.10.2016 |

catss4, さんは日本国憲法を知らないのか。
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日本国憲法第2章 戦争の放棄

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
_________________


日本国民とは義務教育修了の中学校卒業者をいう。

それは日本国憲法を全文理解習得したと国家が責任を持って認定した者が日本国主権者となり、その者に日本国憲法が定めた「主権」を与えると共にすべての合憲法律を守る責務を負わせるのである。

中学校義務教育課程「日本国憲法」未修了者は、国民では無く保護して教育すべき「子弟子女」であり、「子弟子女」には日本国憲法以外のすべての下位法律が適用されない。

しかし中学校「日本国憲法」義務教育課程を修了したすべての日本国民は、なによりも先ず日本国憲法を守る国民としての神聖な責務を負うのである。
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↓↓↓

日本国憲法第3章 国民の権利及び義務

第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
国籍法
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
国籍法
第23条 学問の自由は、これを保障する。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
労働基準法
3 児童は、これを酷使してはならない。
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
労働組合法
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
刑事訴訟法
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。


5.豊岳正彦00:43 23.10.2016

そして「日本国憲法」義務教育課程修了後に政府三権公務員職に就いた者には全員一人残らず日本国憲法最高法規第99条を守る憲法責務が、日本国最高刑罰内乱罪を以て科されるのである。
_____________________

↓↓↓

日本国憲法第10章 最高法規

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


6.豊岳正彦00:56 23.10.2016

もちろん自衛隊員諸君も全員「日本国憲法義務教育」を修了した日本国主権者国民であるから、国民の下僕行政府の長自衛隊最高指揮官内閣総理大臣の憲法98条違反命令よりも、日本国憲法が日本国民に命ずるところを守らねばならない事は、云うまでも無い。

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二国間安保条約も結んでいないイギリス「軍」に日本国領土内三沢基地で軍事訓練行動させるという明白な憲法9条違反命令を総理大臣が下したなら、

国民の下僕総理大臣が日本国憲法の国体君主である我々「勤労納税子育て主権者国民」に対して明らかに憲法99条違反の叛逆クーデターを起こしているのであるから、

日本国憲法主権者国民であるところの「日本国土専守防衛自衛隊」隊員諸君は全員、

我が国の最高法である日本国憲法が命じるところにしたがって、

憲法9条違反外患罪および憲法99条違反内乱罪現行犯の罪状で、

総理大臣防衛大臣をただちに緊急逮捕身柄送検せよ。

============================

↓↓↓

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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