検察審査会の会議録の公開はできない。
検察審査会議の会議録を作らなければならない。
(検察審査会法 第28条 検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。)
しかし公開することはできない。
理由は
会議録を公開すれば、検察審査会での自由な議論の妨げになるので、公開できない。
捜査上の秘密を保護する為に、公開できない。
従って
審査補助員を務めた吉田繁実弁護士が11人の審査員を誘導したという記事が掲載された。
つまり吉田繁実弁護士が検察審査会法に違反していた可能性があったということ。
しかしその事実を確かめることはできない。
読売新聞の記事
審査補助員を務めた吉田繁実弁護士が審査過程で11人の審査員に対して「暴力団内部の共謀の成否が争点と なった判例や犯罪の実行行為者でなくても謀議に参加すれば共犯として有罪になるどと認定した1958年の最高裁大法廷判決」を示して「暴力団や政治家という違いは考えずに上下関係で判断して下さい」と説明していた と報じています。
吉田繁実弁護士は、政治資金管理団体「陸山会」代表小沢一郎氏と暴力団組長を同じ管理者の立場において、団体の代表者が直接実行行為をしていなく ても「謀議」に参加していれば有罪となる暴力団関連の判例を審査委員に示していたのです。
http://alcyone.seesaa.net/article/165470854.html
〔微妙に訂正〕小沢起訴を決めた「検察審査会」の会議録の件だが、国会質問ではなく、電話取材によるもの。 ※
913 名前:無党派さん@避難所[sage]
投稿日:2010/10/12(火) 13:09:29 ID:JwyO8.3Q0 [13/16]
二見伸明が第五検察審査会に電凸した
↓
908 名前:無党派さん@避難所 [sage] :2010/10/12(火) 13:02:18
Q「9月7日に補助員に委嘱された吉田繁実弁護士は、どこの弁護士会に所属するのか」
A「東京第二弁護士会です。私たちは、審査に関することは非公開なので、何も言えない。吉田さんが補助員に委嘱されたことは、8日の朝日の記事で知った」
Q「吉田さんが補助員に委嘱されたことは知らなかったのか」
A「ノーコメントです。朝日の記事では7日というので、朝日の情報を申し上げた」
Q「7日から14日までの一週間、何回審査したか」
A「ノーコメントです」
Q「審査の中身を聞いているのではない。審査した日時くらい教えてもいいのではないか」
A「審査に関することは、一切、ノーコメントです」
Q「会議録はあるのか」
A「ありません」
Q「会議をしたという証拠もないというわけだ」
A「ノーコメントです」
Q「法律の専門家でも膨大な資料を解析するには年内いっぱいかかるといわれている。一週間でどう説明したのか。また、素人の審査員は理解出来たのか。補助員が、ある意図をもって、審査員を誘導することも可能なのではないか」
A「ノーコメントです」
Q「審査した場所は」
A「検察審査会の建物の中ですが、会議室名は教えられません」
Q「補助員が決まるまで、職員が審査員の審査の手伝いをしたのか、それとも、審査しなかったのか」
A「ノーコメントです」
Q「平均年齢は、前回34.2歳、今回は30.9歳と、非常に若い。何か作為があった疑いも感じられる」
A「偶然の一致です」
Q「小沢さんの弁護士は、議決には重大な瑕疵があると指摘している。承知しているか」
A「書類は東京地裁に送付したので、争いがあれば、公判でやってもらいたい。我々は審査員が作成したものを、誤字脱字をチェックするだけだ」
Q「職員は審査に陪席するのだろう。(『陪席する』とのこと)。誤字脱字をチェックする以上、作文は読んでいるはずだ。であれば、作文に際し、審査の対象になっていないものを、潜り込ませることは出来ないと、助言しなかったのか」
A「我々は審査員の作ったものを、誤字脱字をチェックして了承し、受け取るだけだ」
Q「会議録も記録もない。これでは会議を開いた証拠もないし、まともな審査が行われたという保証もない。11人の審査員は幽霊かもしれない。平均年齢だけを公表したのは、勘ぐれば、審査員は幽霊ではないということを示す小細工かもしれない」
A「そんなことはないと思う」
会議録が無ければ検察審査会法違反で無効ですな(笑)
909 名前:無党派さん@避難所 [sage] :2010/10/12(火) 13:03:03
検察審査会法
第28条 検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。
2 会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。
(検察審査会法 第28条 検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。)
しかし公開することはできない。
理由は
会議録を公開すれば、検察審査会での自由な議論の妨げになるので、公開できない。
捜査上の秘密を保護する為に、公開できない。
従って
審査補助員を務めた吉田繁実弁護士が11人の審査員を誘導したという記事が掲載された。
つまり吉田繁実弁護士が検察審査会法に違反していた可能性があったということ。
しかしその事実を確かめることはできない。
読売新聞の記事
審査補助員を務めた吉田繁実弁護士が審査過程で11人の審査員に対して「暴力団内部の共謀の成否が争点と なった判例や犯罪の実行行為者でなくても謀議に参加すれば共犯として有罪になるどと認定した1958年の最高裁大法廷判決」を示して「暴力団や政治家という違いは考えずに上下関係で判断して下さい」と説明していた と報じています。
吉田繁実弁護士は、政治資金管理団体「陸山会」代表小沢一郎氏と暴力団組長を同じ管理者の立場において、団体の代表者が直接実行行為をしていなく ても「謀議」に参加していれば有罪となる暴力団関連の判例を審査委員に示していたのです。
http://alcyone.seesaa.net/article/165470854.html
〔微妙に訂正〕小沢起訴を決めた「検察審査会」の会議録の件だが、国会質問ではなく、電話取材によるもの。 ※
913 名前:無党派さん@避難所[sage]
投稿日:2010/10/12(火) 13:09:29 ID:JwyO8.3Q0 [13/16]
二見伸明が第五検察審査会に電凸した
↓
908 名前:無党派さん@避難所 [sage] :2010/10/12(火) 13:02:18
Q「9月7日に補助員に委嘱された吉田繁実弁護士は、どこの弁護士会に所属するのか」
A「東京第二弁護士会です。私たちは、審査に関することは非公開なので、何も言えない。吉田さんが補助員に委嘱されたことは、8日の朝日の記事で知った」
Q「吉田さんが補助員に委嘱されたことは知らなかったのか」
A「ノーコメントです。朝日の記事では7日というので、朝日の情報を申し上げた」
Q「7日から14日までの一週間、何回審査したか」
A「ノーコメントです」
Q「審査の中身を聞いているのではない。審査した日時くらい教えてもいいのではないか」
A「審査に関することは、一切、ノーコメントです」
Q「会議録はあるのか」
A「ありません」
Q「会議をしたという証拠もないというわけだ」
A「ノーコメントです」
Q「法律の専門家でも膨大な資料を解析するには年内いっぱいかかるといわれている。一週間でどう説明したのか。また、素人の審査員は理解出来たのか。補助員が、ある意図をもって、審査員を誘導することも可能なのではないか」
A「ノーコメントです」
Q「審査した場所は」
A「検察審査会の建物の中ですが、会議室名は教えられません」
Q「補助員が決まるまで、職員が審査員の審査の手伝いをしたのか、それとも、審査しなかったのか」
A「ノーコメントです」
Q「平均年齢は、前回34.2歳、今回は30.9歳と、非常に若い。何か作為があった疑いも感じられる」
A「偶然の一致です」
Q「小沢さんの弁護士は、議決には重大な瑕疵があると指摘している。承知しているか」
A「書類は東京地裁に送付したので、争いがあれば、公判でやってもらいたい。我々は審査員が作成したものを、誤字脱字をチェックするだけだ」
Q「職員は審査に陪席するのだろう。(『陪席する』とのこと)。誤字脱字をチェックする以上、作文は読んでいるはずだ。であれば、作文に際し、審査の対象になっていないものを、潜り込ませることは出来ないと、助言しなかったのか」
A「我々は審査員の作ったものを、誤字脱字をチェックして了承し、受け取るだけだ」
Q「会議録も記録もない。これでは会議を開いた証拠もないし、まともな審査が行われたという保証もない。11人の審査員は幽霊かもしれない。平均年齢だけを公表したのは、勘ぐれば、審査員は幽霊ではないということを示す小細工かもしれない」
A「そんなことはないと思う」
会議録が無ければ検察審査会法違反で無効ですな(笑)
909 名前:無党派さん@避難所 [sage] :2010/10/12(火) 13:03:03
検察審査会法
第28条 検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。
2 会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。
スポンサーサイト